大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)646 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

裁判所は証拠調の結果にもとづいて事実の認定をするのみならず弁論の全趣旨を

も斟酌して事実の認定をすることができるのであるから、本件において、原審が上

告人らの所論二〇坪の部分の土地の占有を、弁論の全趣旨によつて認定しても、こ

れを以て所論のような違法があるものとはいえない(判例違反の所論は、引用判例

の趣旨を正解しないものである)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、

裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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